遺言
遺言書に効力を持たせるには、実は詳しく定められた規定を守る必要があります。
書き間違いの訂正方法が誤っているだけで、効力が認められないことも。
遺言書の作成、遺言の実行にご不安がある方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
まずは30分無料相談にてお話をお伺いいたします。どうぞお気軽にお申し込みください。
経歴市役所にて、35年以上行政業務に携わる。その後、長年の経験を元に独立。
相続、遺言、家系図作成が専門。
登録番号:第24110851号